系統連系申込 / 参考資料:広域機関(OCCTO)送配電申込参考資料(2019年4月)
機器を変更する際は、その内容が「軽微な変更」に該当するかどうかで、必要な手続きが大きく異なります。軽微な変更であれば接続検討のやり直しは不要ですが、該当しない場合は再申込が必要になります。
| # | 変更内容 |
|---|---|
| ① | 同一発電場所(区域)内での太陽光パネル・風車等の配置変更 |
| ② | 接続先系統・受電電圧は変えず、アクセス線の施設者を送配電事業者から系統連系希望者へ変更する場合 |
| ③ | 接続先系統・受電電圧は変えず、同一発電場所内で受電点を変更する場合 |
| ④ | 保護装置の型式・仕様変更(系統保護に支障がない場合に限る) |
| ⑤ | PCS(パワーコンディショナー)を含む発電設備・付帯設備のメーカー・仕様・型式等の変更(接続検討結果に影響を及ぼさないことが明らかな場合) |
最大受電電力(契約電力)を増加させる変更は、軽微な変更に該当しません。
この場合は、送配電事業者への再接続検討の申込みが必要となり、以下の影響が生じる可能性があります。